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普通遺言の方式は以下の3種類に分かれます。
@ 自筆証書遺言 A公正証書遺言 B秘密証書遺言
遺言について、法律は遺言者の意思を尊重するよう配慮しつつも、その方式については極めて細かく定めています。この3種類にわたっての定めについては、そのそれぞれにメリットがある反面、相互を比較したうえでのデメリットになる可能性があることについてのご注意が必要にもなります。
遺言者(遺言をなさる方)の自筆により、その氏名・全文・日付の記載、そして自身による捺印のすべてがなされていることが必要になります。『自筆』は遺言者自らの直筆であることを必要とするため、パソコン・ワープロ・タイプライター等による記入は自筆にあたらないことになります。
自筆証書遺言は、その存在自体を誰に対しても秘密にしておくことができます。しかし、場合によってはその存在を知り得た第三者による偽・変造、損壊や事故による消・滅失の危険が伴います。また、方式や遺贈内容の法的不備があると、せっかくのご意志が機能しなくなる可能性もあります。
公正証書遺言書は公証人によって作成されます。
遺言に限らず、公証人作成の書類は法的な証拠力を伴います。このため、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合に必要な、家庭裁判所による遺言書の『検認』を要しません。また、遺言者のご意志が遺言書に有効に反映され、後に機能するための法的な要素を満たすためには安全とも考えられます。さらに、公正証書化された遺言の原本は公証役場に保管されるため、消・滅失や損壊の危険性を避けることができます。
ただ、この方式によるためには、公証人の手数料と別途2名以上の『証人』の立ち会いが必要です。この『証人』自体には、遺言が存在することやその内容についての秘密保持義務は課されていないため、この点を秘密にしておくためには、職業上の守秘義務を法定される専門職が必要にもなります。
証人に守秘義務が課されることによって、遺言の存在を秘密にしておくことは可能になりますが、法的な万全を記しての遺言書が発見されないままでは意味を成しません。この点、平成元年以降作成の公正証書は日本公証人連合会の遺言検索システムに登録されていますので、相続人は被相続人の他界後、このシステムによって被相続人が公正証書遺言を遺していたかを確認することができます。
秘密、と言うからにはその存在を含めて全く誰にも知られずに、と考えられそうですが、この方式の『秘密』はその内容を意味します。
秘密証書遺言は自筆もしくは代書により作成された遺言書を封じ、遺言書に用いたものと同じ印鑑でこれを封印したうえで、2名以上の証人と公証人の面前で本人の遺言書であることや作成人の住所氏名、申し述べの日付など、遺言者が申し述べたことを公証人がその封書に書留め、遺言者・証人と共に署名・捺印するものです。
公証人や証人の関与については公正証書遺言と同様ですが、その内容については公証人や証人でさえも知り得ません。そして、この方式は遺言の存在を法的に裏付けるものですが、その内容について、方式あるいは法的な不備が無いことまでを保証するものではありません。
また、公正証書遺言とは異なり、遺言書の原本は公証役場に保管されません。
お亡くなりになられた方が生前遺言書の存在の有無や所在を明らかにされていなかった場合、御遺品などから遺言書が見つかる場合があります。
公正証書遺言以外の自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば、この遺言書を開封せずに家庭裁判所に提出して『検認』手続きを受ける必要があります。
封書に遺言書である旨の表記がなされ、封がなされている状態の遺言書を検認を受けずに開封してしまったり、その内容を実行してしまったりすると5万円以下の過料制裁を受けることにもなります。
ただし、この検認は『これは確かに遺言書である』旨を裁判所が公に確認するにとどまり、遺言が示す内容の法的有効性を認めるものではありません。したがって、場合によっては遺言の方式を満たしていなかったり、内容について法的な争いが生じるものであれば、遺言自体が無効となることもあり得ます。
事務所代表
行政書士 喜多村 淳
日本行政書士会連合会
登録 第12080676 号
東京都行政書士会
会員 第9030 号
適格請求書発行事業者
登録番号 T9810854945711
氏 名 喜多村 淳
主たる屋号 喜多村行政書士事務所
登録年月日 令和5年10月1日
《 事務所所在地 》
〒190−0031
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武蔵砂川ロイヤルハイツ101
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