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金銭的な価値の面からのみ捉えれば、遺産は『プラス(純資産)』と『マイナス(負債)』に分かれます。
相続が始まると、特にマイナスが存在していた場合、まずこれらをどのように処理するかが問題となることでしょう。
明らかにマイナスがプラスより多ければ、『相続放棄』や『限定承認』を行うことによって、相続人が負債のみを負う事態を避けることができますが、プラスとマイナスが拮抗している場合は、現金以外の資産の換価方法も含めて『単純承認』か限定承認、あるいは相続放棄かの選択を迫られます。また、プラスが多いケースでも、どの種類の資産を以って負債の償却に充てるかについては、共同相続人それぞれが欲するもの(現金?不動産?など)とのバランスを考える必要が生じることもあります。
複数の相続人がいる場合、もしそのなかの誰かが、被相続人からすでに何らかの財産を譲り受けていたとすると、相続が始まった時点で存在している財産のみをそれぞれの割合に応じて分配することは、何も譲り受けていない相続人からすれば、不公平にあたるかもしれません。
そこで、これを調整する為に用いられるのが『特別受益』という考えかたです。
譲り受けたものが特別受益にあたるかどうかについても、法律との照らし合わせや、相続人のなかでのお話し合いをもつ必要があり、これによって遺産分割の内容も変化することになります。
被相続人が生前に遺言を遺していた場合でも、その内容は法律の規定に触れない範囲で相続人全員の同意によって変えることができます。また、遺言に記されいる内容をそのまま実行するとしても、遺言書に記された当時の遺産内容の価値が相続時の財産的価値と一致しないこともあり得ます(特に不動産や株券、絵画、骨董品など現金以外の遺産)ので、分割協議の際には事前に相続財産の価値についての正確な把握が望まれます。
被相続人が生前、誰かに財産的価値を持つものを贈与していた、もしくは死因贈与や遺言に記された遺贈の内容が相続人の有する遺留分を侵害する程度にまで及んでいれば、これを一旦贈与された側から取り戻し、分割内容を整える必要があります。
この取り戻しについては、遺贈や贈与の実態や、法律の規定に応じての様々な方法によって行われます。
下記をクリックしていただくと、遺産分割協議書の簡易なサンプルをご覧いただけます。
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事務所代表
行政書士 喜多村 淳
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東京都行政書士会
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氏 名 喜多村 淳
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登録年月日 令和5年10月1日
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