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遺言・ご相続の前に

             ご相続の『実際』

              〜 後になっての問題 〜

 『相続に関して、相続が生じた後になってできることは、案外少ない。
                でも、しなければならないことは、案外多い。』

 『相続に関して、相続が生じた後に解決される問題は、意外と少ない。
            でも、相続が生じた後に問題となることは意外と多い。』


  2011年度の司法統計では、家庭裁判所で受件される遺産分割調停は年間約1万2千
 件弱に及んでいます。同じ統計で10年前は年間約9千件強であり、この間に約2〜30
 %の増加傾向にあります。

  遺産分割の際に問題となりやすい点には
  ・
遺言の無効    (そもそも、その遺言は法律上無効であるとの主張)
  ・
相続財産の確認  (相続財産の内容や相続財産とされる範囲、など)
  ・
遺留分の減殺請求 (法定遺留分を持つ権利者からの侵害分取戻し請求)
  ・
相続回復     (真正な相続人が、相続の権利を持たない相手から
                             財産を取戻す)
  ・
遺産分割協議   (相続の権利を持つ者を除外して行われた、または
                遺産分割協議自体がなされていない、など)


  などがありますが、これらの問題について司法による調停を求めたとしても、
 なかには『預貯金などの金銭債権』『遺産によって生じる利益(収益)』『処分
 不動産の売却金』『金銭債務』など、相続人全員の合意がなければ原則として調
 停の対象とならない事柄もあります。

              遺言の目的

          〜 その方の全てが関わりを持ちます 〜

  相続に関する事実関係は、身分関係はもちろん、例えば不動産・有価証券・動産
 の価値・投資の目的物などのいわゆる『相場もの』など以外は、実際のところ相続
 開始の時点で既にほぼ揺るぎないものがほとんどです。また、『相場もの』にして
 も日々変動する種類のほかは、そのままの状態であれば短期間でその財産価値が大
 きく変わることは稀です。
 

  それでも、相続が相続人の間で問題となる発端には

  ・ 遺言が無い
  ・ 遺言の存在自体が不明
  ・ 遺言の不備
  ・ 遺言内容への不満
  ・ 相続人が誰か、自分達以外に相続人はいるのか?
  ・ 相続財産には何があるのか
  ・ 故人のものであった財産の解約・解除法
  ・ 不動産処分の可否
  ・ 相続・受贈した場合の税負担


                                   などがあります。

  では、財産の譲り渡しについて、民法に定められた様式と内容に間違いなく
 遺言書を遺しておけば良いのかというと、それだけでは事足らない場合もあり
 ます。

  遺言書を遺し、財産の内容や相続人について具体的に示していたとしても、
 法的に有効な相続を成立させるためには、戸籍収集による相続人の確定や不動
 産や有価証券の価値評価、また死亡によって一時凍結される種類の債権を解約
 ・解除によって権利移動可能なものとする手続き(例えば貸金庫の開錠には相
 続人全員の同意が求められる、など)、不動産の処分方法などの他、様々必要
 になることがあり、そしてこれらは全て相続人が行う作業でもあります。

  遺言はその方の意思を示すものでもありますが、同時にこれらの作業を託す
 ものでもあります。そのなかで、戸籍の収集や財産の目録作成、その評価の概
 算一覧や解除・解約に手間がかかりそうな預け先への事前対処などを予行演習
 として行うことで、相続人の負担を軽減し、同時に遺言についての間違いの有
 無を確認しておくことで相続に生じ得る問題を予防することにもなり得ます。

            忘れがちなこと

            〜 各種のデジタルデータ 〜

  パソコンのパスワードやインターネットアクセス上の登録先によって異なる
 IDなどは記録として遺されておいたほうが良い場合があります。

  デジタル化されたデータはそれ自体は現物ではありませんが、例えばインタ
 ーネット上に発信されたその方による記事が後に残ることを望まれないとすれ
 ば、相続人を含めた第三者がその記事を消去することも相続一般に関する事柄
 と同様、決して容易な作業ではありません。


                                   喜多村 行政書士事務所
                                    行政書士 喜多村 淳

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     事務所代表
  行政書士  喜多村 淳

   

日本行政書士会連合会 
登録 第12080676 号 

東京都行政書士会
会員 第9030 号 

適格請求書発行事業者
登録番号 T9810854945711
氏  名 喜多村 淳
主たる屋号 喜多村行政書士事務所
登録年月日 令和5年10月1日

   《 事務所所在地 》
〒190−0031
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武蔵砂川ロイヤルハイツ101

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