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ご葬儀の際
ご葬儀費用を被相続人の財産のなかから拠出してしまうと、遺産相続についての『単純承認』がなされたと解されてしまうおそれがあります。
また、ご葬儀費用は相続財産から控除することができるので、領収書等は保存されておくほうが望ましいと思われます。
ご相続の初期
ご相続が始まると、『ご遺言の有無の確認』や『相続人の確定』『相続財産の確定』、そしてそれらに基づいて『単純承認』『限定承認』『相続放棄』のご判断が必要になります。この承認の方法や放棄については原則として自己に相続が開始されたことを知ってから3か月以内を期限として行うことと規定されていますが、相続人や相続財産の確定には存外に手間取る場合もあります。
本来はこの期間内に行われることが望ましいのですが、やむを得ない正当な事情があり、期間内に承認・放棄に至らないと見込まれる際にはその旨を裁判所に申し立てておく必要もあります。
被相続人についての手続き
ご相続の際には、相続人についての手続きばかりに目が行きがちになりますが、被相続人についての『準確定申告』など、被相続人についての手続きも必要です。
また、この申告は原則4か月以内とされ、相続税の申告期限である10か月以内よりも短い期限が設定されているので、ご注意が必要です。
様々な変更・請求手続き
一般的な変更・請求手続きには以下のような種類があります。
また、これらについては、それぞれ手続きに必要な書類が異なる場合が多くあります。
(変更・請求はすべての方に該当するものではございません。)
《変更手続き》
・預貯金 ・不動産名義(相続登記) ・株式等の証券
・公共料金、電話料金等 ・自動車
・貸借地、貸借家等、またその他の権利
・保険契約(被相続人が保険契約者であっても被保険者では
ない場合)
など。
《請求手続き》
・生命保険の保険金請求 ・簡易保険の保険金請求
・未支給年金請求(年金受給権者死亡届の提出)
・葬祭料、埋葬料請求 ・遺族厚生年金請求
・遺族基礎年金請求 ・寡婦年金請求
・死亡一時金請求
など。
《その他》
・各種ローンの返済 ・抵当権の抹消
など。
相続と税金の関係
相続税の計算にあたっては、相続そのものほかにも『遺贈』や生前のある期間までに行われた『贈与』も相続財産の評価に含
まれます。
そして、非課税枠や各種の税額控除の適用がなされる場合には、これらを含めた結果、最終的な税額が確定します。
この非課税枠や税額控除の適用事項や金額は、ここ数年で度々の変更や追加・廃止が行われていますので、ご注意が必要です。
喜多村 行政書士事務所
行政書士 喜多村 淳
事務所代表
行政書士 喜多村 淳
日本行政書士会連合会
登録 第12080676 号
東京都行政書士会
会員 第9030 号
適格請求書発行事業者
登録番号 T9810854945711
氏 名 喜多村 淳
主たる屋号 喜多村行政書士事務所
登録年月日 令和5年10月1日
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