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ご相続や離婚など、各種協議書をはじめとする書類の作成を承ります。

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 公正証書 

             公正証書の効果

            〜 法的な証拠力を付与します 〜
 グリーンの文字は、《用語集》で詳細をご参照くださいませ。

 日常生活のなかで、
『公正証書』はとてもなじみの薄いものですが《一般的な私文書に公的・法的な裏付けを与えるもの》として、遺言や各種の契約書の様式として用いられています。

 もちろん、すべてにおいて万能というわけではありませんが、例えば、ある書類が各種の法律に基づいて有効であることの証明になり得ますし、偽造・変造がないことを保証するものでもあります。

 また、公正証書に
『執行文付与認諾約款』が伴っていれば、その証書のなかで約束された金銭の支払いなどが滞った際に、裁判所への強制執行の申し出手続きを迅速に行い得る手段にもなります。

        公正証書を有効に活用できる契約

      〜 特に将来にわたる合意を含む契約には効果を望めます 〜
 ご相続や離婚については、様々な種類の権利や物、あるいは金銭の移動が伴います。そして、それらの引き渡しや支払いなどを行う側とそれを受ける側とに分かれることになりますが、ここで交わされる約束事が以降にわたって争いなく実行されるためには、遺産分割や離婚の協議の段階での充分な調査や調整と、そのうえで合意された事柄を正確に記録しておく書類が必要です。

 公正証書は遺産分割協議書・離婚給付契約書・年金分割の手続きのなかで当事者同士の約束事が取り交わされたことを公的に認証し、万が一その内容が実行されなかった場合の解決方法を得るための基礎として活用することができます。

              公証役場

          〜 全国どの公証役場も利用できます 〜

 公正証書は各種の契約書に法的な証拠力をもたらすものですが、契約内容の表示自体は通常取り交わされる契約書と大きな違いはありません。したがって公正証書の作成を公証人に依頼する場合でも、その基礎となる契約書本体、あるいは契約内容を示す契約書案を提示することで、公正証書化をよりスムーズに進める事ができます。

 もちろん、その場の口述に基づいての作成も可能ですが、公証人による公正証書作成は基本的に公証役場への予約制で、事前の電話相談も受け付けていますので、契約を公正証書化することについての当事者同士の合意と、公正証書に記すべき内容をあらかじめ明確にしておくことが必要です。

 公証役場の所在や公正証書に関してのより詳しい情報は以下のクリックからご参照いただけます。

          日本公証人連合会様のホームページに移動いたします。


                                  喜多村 行政書士事務所
                                行政書士 喜多村 淳


                                    

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  喜多村 行政書士事務所


     事務所代表
  行政書士  喜多村 淳

   

日本行政書士会連合会 
登録 第12080676 号 

東京都行政書士会
会員 第9030 号 

適格請求書発行事業者
登録番号 T9810854945711
氏  名 喜多村 淳
主たる屋号 喜多村行政書士事務所
登録年月日 令和5年10月1日

   《 事務所所在地 》
〒190−0031
東京都立川市砂川町8−82−9
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