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相続について、まず最初に考えなければならないのは、誰が相続人となり得るのか?という点です。
相続人は遺言によって示されることもありますが、かと言って本来相続財産を受けることができる身分的立場にある相続人がその遺言から外れていれば、それが相続廃除や相続欠格の対象ではなく、遺留分を有する者である場合にはその侵害という問題が生じますし、また遺言の有無に関わらずとも、相続開始の時点ではそれに関係する当事者や周囲が知り得ていない相続資格を有する者が実は存在していることもあります。
相続開始にあたっての相続人は一般的にはあくまでも『推定される』者です。したがって、被相続人(お亡くなりになられた方)がお生まれになってから、お亡くなりになるまでに属していた戸籍の『全てを』『空白期間なく』集め、これによってその方の身分関係者のなかで法的な相続資格を有する方(方々)を確定させる必要があります。
もし、これらの作業に不備があった場合には、被相続人が有していた財産の承継に支障をきたす場合がありますし、後にその権利を有する者が法定期間内に申立てを行えば一旦は目途のついた財産の承継でも、そこに新たな負担を生じさせることにもなり得ます。
@ 戸籍謄本 A 除籍謄本 B 改製原戸籍 C 戸籍の全部事項証書
D 除かれた戸籍の全部事項証明書
相続に必要となる戸籍に関する主な種類はこれらになります。
そして、さらに@がどのような種類の戸籍の様式であるかによって、戸籍書面上での身分関係の『読み取りかた』が変わります。
@についてはさらに以下の点が重要になります。それはその戸籍の様式が
A:明治31年式戸籍 B:大正4年式戸籍 C:現行戸籍
D:コンピュータ化戸籍 のいずれであるかということです。
明治時代以降、日本の戸籍の様式は幾度か改製され、そのそれぞれがA〜Dの様式に改製され、現在に至っています。例えば平成6年の戸籍法の一部改正により導入されたDの様式うえでは、現在もなじみ深い@の呼び名はCに、またAはDに変わっています。
また、C・Dは比較的読み取り易いものですが、A・Bは戸籍の考えの基礎となる民法自体が戦後改正以前のものであったため、その編製単位が『家制度』に基づいており、この点で一組の夫婦やその氏を同じくする子を原則単位とする現在の戸籍制度とは大きく異なっています。
さらに歴史的各事情から、大正4年の時点でAは全てBの様式に変わった、あるいは現行戸籍法が施行された昭和23年にBの全てがCに書き換えられたわけではなく、依然そのままの様式で通用した時期もありますので、同じ年齢の方同士でも過去の戸籍様式が必ずしも同一とは限らないことにもなります。
Aは、様々な原因により、在籍者がいなくなった戸籍を指します。『除籍』は婚姻や養子縁組・死亡・本籍の移転など、この原因となるものを意味しますが、誰もいなくなった戸籍であってもその間の身分関係が記されているものであり、特に本籍移転のケースでは、移転(転籍)先の戸籍にはその時点での戸籍在籍者のみが記されるため、転籍元での身分関係が不明になってしまいます。したがって、戸籍の『全て』を『空白期間』なく集めるためには欠かすことのできないものとなります。
Bは、法やこれに伴う行政機関の命令等による改製の際に、新しく編製された戸籍の元となった様式の戸籍です。これが必要となる理由もAと同じく、新たに編製された戸籍にはその時点の戸籍在籍者しか記されないためです。
事務所代表
行政書士 喜多村 淳
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東京都行政書士会
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氏 名 喜多村 淳
主たる屋号 喜多村行政書士事務所
登録年月日 令和5年10月1日
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