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 用語集 −離婚・公正証書ー 

 『給付』   財物の交付をひろくこのように表現しますが、離婚に関わる内容としては、慰謝料・養育費・
        財産分与に伴う財産の支払いや引き渡し、また面接の実行などを指します。

        離婚に際して行われるこれらのやりとりは、合意された内容に基づき、それぞれ『債権』『債
        務』にあたる性質を有します。

        離婚に際しての給付について、慰謝料や養育費、財産分与については、課税逃れであったり、
        法外な金額であることを理由とする贈与として扱われない限りは課税対象になりません。

        ただし、不動産については給付をした側の課税対象(譲渡所得税)となることがありますし、
        分与を受けた側も不動産取得に関わる税・諸経費の負担はしなければなりません(これらの費
        用自体を相手方に負担させることは可能ですが、支払い義務は給付をした、あるいは分与を受
        けた当事者にあります)。

 『面接』   子供と同居することがなくなった元の配偶者が定期的に、あるいはある機会を約束して子供と
        会うことを法律手続きのうえではこのように称します。

 『財産分与』 一般的には夫婦共同で得た財産の半分ずつ、が基本となりますが、夫婦が婚姻生活中に構築し
        た財産を具体的に定めることや、どの種類の財産をどのように分けるかについての充分な合意
        が必要です。

        財産分与と慰謝料を合計して金額設定する場合がありますが、元々これらの法的な意味合いは
        異なっています。特に、一旦離婚給付契約を取り交わした後に、その当時は明らかになってい
        なかった財産の存在が判明した場合などには、離婚当時の財産分与の内容や金額がいくらであ
        ったのかが問題となることがあります。

        財産分与分の多寡に関わらず、取り決めのうえではこれらを別箇に確定させておいたほうが良
        いと思われます。

 『慰謝料』  離婚の原因になる理由をつくった側の配偶者(有責配偶者)に求める、損害賠償に類する性質
        のものです。この支払いについては金銭での一括給付が通常例となりますが、当事者の合意が
        あれば、分割での給付も可能です。


 『養育費』  養育費の目安となる早見表をご参照いただけます。家庭養育費表.pdf へのリンク

 『年金分割』 こちらをクリックしていただくと、日本年金機構様のホームページに移動いたします。

        慰謝料や養育費は現在から将来にわたっての給付なので、給付をする側の元配偶者の経済状況
        によって実際に給付される金額が左右されることは否めません。
        しかし、年金分割については、すでに婚姻期間中に確実に蓄積されている種類のものなので、
        今すぐというわけにはいかないまでも、子供の養育の必要がなくなった後の親の経済基盤にも
        なり得るものです。

        慰謝料や養育費、財産分与についての給付を求めることができない場合でも、年金分割につい
        てのみの公正証書の作成と受理によって、将来の受給を得ることができます。

 『公正証書』 
公務員がその職権に基づき作成したものを総称しますが、相続や離婚のほか、様々な契約書に
        ついては、『公証人』が作成する証書を指します。

        公的な立場や地位に基づかない人が交わす契約文書は『私署証書』とされますが、これはあく
        まで当事者同士の合意を記録し、お互いの信頼を基にその実行についても約束することを示す
        ものですが、公正証書はこれに法律的な証拠力を与えます。

 『執行文付与
  認諾約款』
 公正証書に記された給付がなされない場合、その給付を強制的に実現させるための方法が強制
        執行です。

        強制執行を行うためには、一定の給付についての請求権が存在することを公に証明するための
        『債務名義』が必要になります。この債務名義の代表格は裁判での判決ですが、裁判でこれを
        得るためには、まず裁判での勝訴が前提になります。
        しかし、公正証書のなかで具体的に特定されて記された金銭や有価証券の給付については、執
        行文付与の認諾が合意事項として示されることによって、債務名義になり得るもの(執行証書)
        となります。

        面接についての給付事項など、金銭に相当し得ない事柄については強制執行の対象となりませ
        んが、物の給付の場合、それが実行されないことに対して、他に代替できるものがあればその
        物についての執行が可能となる場合もあります。


                                     喜多村 行政書士事務所
                                  行政書士 喜多村 淳

                                         

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  喜多村 行政書士事務所


     事務所代表
  行政書士  喜多村 淳

   

日本行政書士会連合会 
登録 第12080676 号 

東京都行政書士会
会員 第9030 号 

適格請求書発行事業者
登録番号 T9810854945711
氏  名 喜多村 淳
主たる屋号 喜多村行政書士事務所
登録年月日 令和5年10月1日

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