ご相談は2回を無料で承ります。
TEL. 042−534−9425
当サイトへのご訪問、まことにありがとうございます。
ご相続と離婚は、『お別れ』が伴っている、という点で共通しています。
そして、それによって今までの権利や義務をどなたが引き継ぐのか、あるいは引き継がないのか?また、それらの権利や義務をどのように複数の方に振り分けるのか?、というような取り決めが必要になる場合があります。
この取り決めに際しての基本は、まず当事者の方々によるお話し合いです。
もし、このお話し合いがまとまらなかった場合は、『調停』など、第三者を交えての協議のうえでの合意を図る方法があります。そして、ここでお話しがまとまれば、その合意内容は裁判で下される『判決』と同様の法的な効力をもつことになります。
もっとも、このような段階に至らず、お話し合いのうえでお互いが合意して特に何の約束もなく財産を分けることになれば何よりです。
しかし、もし、話し合いによる約束が結ばれたとしても、後になってこの約束が実行されない状況になってしまった場合、約束の証拠となるものが無ければ、結果的に当事者同士が争うことになってしまいかねません。
私どもがご提案する『遺産分割協議書』や『離婚給付契約書』は事後に起こり得る争いを予防し、その合意内容を明確に記すための方法のひとつです。
また、このほか、『遺言書』や『死因贈与契約』を含め、これらを『公正証書』にすることによって、その実行をあらかじめ法律の面から促すことも有効であろうかと考えます。
『お別れ』は何かの『始まり』でもあります。『始まり』に際してのご安心のために必要な方法について、私どもはそのお手伝いをさせていただきます。
どうぞ、よろしくお願いいたします。