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一般的には諸説様々ありますが、厚生労働省調査では平成20年度の離婚全体に占める協議離婚の割合は、やや低下傾向にありながらも、全国平均で87.8%とされています。
そして、そのなかでも離婚後の給付に関わる取り決めを具体的に行っているケースは、ほぼ半数にも満たない割合であるようです。
取り決めを交わさない、あるいは交わせない理由は『相手方の経済的事情』『関わり合いを持ちたくない』など様々ですが、その反面、子供についての養育費や面接は、離婚の当事者に生じた原因から発生する慰謝料や夫婦共同で得た財産を清算する財産分与とは種類が異なるものでもあります。
また、子供が社会人となり、養育の必要が求められなくなっても、特に女性の場合は婚姻期間に応じた公的年金の分割受給が、その後の生活に直接の影響を及ぼすものとして関わることにもなります。
合意のうえでの協議離婚であることの明示。
親権者・監護者の設定。
養育費・財産分与・慰謝料の内容や金額。
金銭の給付方法。
住所・勤務先変更等の通知義務。
離婚後の面接交渉の具体的方法。
合意された支払いなどが実行されなかった場合の措置。
年金分割の場合の相互了解事項。
また、これらの内容を記した契約書を公正証書にすることによって、各事項が実行されなかった場合に、法的にそれを促す効果をあらかじめ得ておく方法もあります。
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喜多村 行政書士事務所
行政書士 喜多村 淳